男だってセクハラはいやだ。ましてや・・・

PRESIDENT2007.4.30号掲載の記事「『人事の性差別禁止法』のツボ」より。

改正均等法のもう一つの目玉は、「女性差別禁止」を「性差別禁止」にしたことだ。もともと均等法は、圧倒的に不利な立場におかれていた女性労働者を守る役目を担ってきた。しかし、本来は「男女平等」を掲げるべきであり、男性への差別も禁止されなくてはならない。
(中略)
今回の改訂では、セクハラに対する規定も強化された。厚労省の雇用均等室への相談は増える傾向にあり、従来の「配慮義務」から「雇用管理上必要な措置」の実施義務が事業主に義務付けられるのだ。これにより、セクハラの被害者は、加害者や会社を訴えやすくなる。
(中略)
男性に対するセクハラも禁止される。女性上司から男性部下に対する”逆セクハラ“だけでなく、同性へのセクハラも当然禁止だ。上司からの「ホモ・セクハラ」に悩まされている男性は、勇気を出して声を上げてほしい

(強調は管理人)
「ホモ・セクハラ」。よく考えてみたらあってもおかしくないのだけど、こんなにはっきり書かれると、ライターの大宮さんはあちこちでいろいろ事例を耳にしているのだろうかと想像してしまった。たしかに被害にあっても相談しにくいだろう。